都城市男女共同参画社会づくり条例

旧条例

新条例

目次

  前文

  第1章  総則(第1条―第14条)

  第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策(第15条―第24条)

  第3章 都城市男女共同参画社会づくり審議会(第25条―第32条)

  第4章 雑則(第33条)

目次

 前文

第一章       総則

第二章       男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策(第15条―23条)

第三章       都城市男女共同参画社会づくり審議会(第24条)

 第四章 雑則

附則

 

  もとより、すべての人は個人として尊重されるべき存在である。

 

  本市においても、これまで個人の尊厳及び人権の尊重のため、男女平等の推進その他のさまざまな取組を進めてきたが、その実現を妨げるような性別による固定的な役割分担等を反映した社会通念や慣行などが根強く存在し、なお一層の努力が必要とされている。

 

  本市は、「ウエルネス都城」を都市目標像として掲げ、豊かな自然と人間性、そして先進的都市機能に育まれた活力ある都市づくりを進めているところである。すべての人が、その人権を尊重され、その個性と能力を十分に発揮することができ、かつ、共に責任を担う男女共同参画社会を実現することは、すなわちウエルネス都城の創造につながるものである。

 

  ここに、本市は、男女共同参画社会の実現を最重要課題として位置付け、市民、事業者及び教育に携わる者と協働して、男女共同参画社会を実現することを決意し、この条例を制定する。

附則

 

すべての人は元来、個人として尊重されるべき存在である。

 

本市においても、これまで個人の尊厳及び人権の尊重のため、男女平等の推進その他の様々な取り組みを進めてきたが、その実現を妨げるような性別による固定的な役割分担等を反映した社会通念や慣行が根強く存在している。その改善を図るために、男女共同参画に関する認識を深め、職場、家庭、地域等における社会通念や慣行の見直しを進めることが求められている。

 男女共同参画の推進は、性差を否定するなど男女の区別をなくすことを目指すものではなく、また、伝統文化等を否定するものでもないため、性別による固定的な役割分担等を反映した社会通念や慣行の見直しに際しては、社会的な合意を得ながら進めることが大切である。

 すべての人の人権が尊重され、その個性と能力を十分に発揮することができ、かつ、すべての人が共に責任を担う男女共同参画社会の実現は、国の男女共同参画社会基本法においても21世紀の我が国社会を決定する最重要課題とされている。

 本市においても、男女共同参画社会づくり推進を最重要課題の一つとして位置付け、市民、事業者及び教育に携わる物等と協働して、男女共同参画社会を実現するために、この条例を制定する。

 

 

 

第1章  総則

 

(目的)

 

第1条  この条例は、男女共同参画社会の形成の促進に当たって、基本理念を定め、市及び市民、事業者、教育に携わる者(以下「市民等」という。)の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

 

(定義)

 

第2条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 

  (1)男女共同参画社会  性別又は性的指向(以下「性別等」という。)にかかわらずすべての人(以下「すべての人」という。)の人権が尊重され、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいう。

 

  (2)積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

 

  (3)市民  市内に居住又は滞在する者をいう。

 

  (4)事業者  市内において事業や活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

 

  (5)教育に携わる者  学校、地域、家庭その他のあらゆる分野において教育活動を行う者をいう。

 

  (6)性的指向  性的意識の対象が異性、同性又は両性のいずれに向かうのかを示す概念をいう。

(すべての人の人権の尊重)

 

第3条  男女共同参画社会の形成は、すべての人が、個人としての尊厳が重んぜられること、性別等による差別的取扱いを受けないこと、個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。

 

(社会における制度又は慣行についての配慮)

 

第4条  男女共同参画社会の形成に当たっては、性別による固定的な役割分担等を反映して、社会における制度又は慣行がすべての人の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立的なものとするように配慮されなければならない。

 

(政策等の立案及び決定への参画)

 

第5条  男女共同参画社会の形成は、すべての人が、社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者における方針の立案及び決定に参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。

 

(多様な活動へ携わる機会の確保)

 

第6条  男女共同参画社会の形成に当たっては、性別にかかわらず多様な活動に携わる機会を確保するため、性別による固定的な役割分担等を反映して、職域、地域、家庭その他の分野における活動の主要な責任が性別により偏ることがないように配慮されなければならない。

 

(性と生殖に関する権利及びそれに基づく健康への配慮)

 

第7条  男女共同参画社会の形成に当たっては、すべての人が、それぞれの性にかかわる身体的特徴についての理解を深め、妊娠、出産その他の性と生殖に関する事項について自らの意思が尊重されたうえで、生涯にわたり健康な生活を営むことができるように配慮されなければならない。

 

(教育における配慮)

 

第8条  男女共同参画社会の形成は、学校、地域、家庭その他のあらゆる分野の教育において、男女共同参画社会の形成の促進が配慮されること、すべての人に生涯にわたる男女共同参画社会に関する教育及び学習の機会が確保されることを旨として、行われなければならない。

 

 

 

 

第1章       総則

 

(目的)

 

第1条 この条例は、男女共同参画社会の形成の促進に当たって、基本理念を定め、市並びに市民、事業者及び教育に携わる者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

 

(定義)

 

第2条       この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。

 

(1)   男女共同参画社会 すべての人の人権が尊重され、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もってすべての人が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいう。

 

 (2)積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するために必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

 

(3)市民 市内に居住する者、市内において就業又は就学する者及び市内に活動拠点を置く市民団体等に所属する者をいう。

 

(4)事業者 市内において事業活動を行う個人、法人その他の団体をいう。

 

(5)教育に携わる者 学校、地域、家庭その他のあらゆる分野において教育活動を行う者をいう。

 

 

(すべての人の人権の尊重)

 

第3条       男女共同参画社会の形成は、すべての人が、個人としての厳を重んぜられること、性別等による差別的扱いをうけないこと、個人として能力を発揮する機会が確保されることなど、すべての人の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。

 

  (社会的通念又は慣行についての配慮)

第4条 男女共同参画社会の形成に当たっては、性別による固定的な   

   役割分担等を反映した社会通念又は慣行が、すべての人の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないように配慮されなければならない。

 

 (政策等の立案及び決定等への参画)

第5条    男女共同参画社会の形成は、すべての市民が、社会の対等     な構成員として、市における政策又は事業者における方針の     立案、決定等に参画する機会が確保されることを旨として、    行われなければならない。

 

 

 (多様な活動へ携わる機会の確保)

第6条   男女共同参画社会の形成に当たっては、すべての人が多様な活動に携わることが出来る機会を確保するため、性別による固定的な役割分担等を反映して、職域、地域、家庭その他の分野における活動の主要な責任が、性別により偏ることがないように配慮されなければならない。

 

 (生涯にわたる女性の健康への配慮)

 

第7条 男女共同参画社会の形成に当たっては、すべての人が、それ ぞれの性にかかわる身体的特徴についての理解を深め、法令に定める場合を除くほか、妊娠、出産その他の事項について自らの意思が基本的に尊重された上で、生涯にわたり健康で健全な生活を営むことができるように配慮されなければならない。

 

(教育における配慮)

第8条   男女共同参画社会の形成は、学校、地域、家庭その他のあらゆる分野の教育において、その促進に配慮されること、すべての人に生涯にわたる男女共同参画社会に関する教育及び学習の機会が確保されることを旨として、行われなければならない。

 

 

 

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